🎁景品表示法第5条第3号(優良誤認表示)および独占禁止法上の優越的地位の濫用に該当するおそれ
景品表示法第5条第3号(優良誤認表示)および独占禁止法上の優越的地位の濫用に該当するおそれ
現在、ホットペッパービューティー(リクルート)および楽天ビューティーのアルゴリズムによる検索結果表示が、実際の企業規模や資本金、社会的信用を無視した形で消費者に誤認を与えている可能性があります。
これらのプラットフォームでは、広告費を支払えば検索結果上位に固定される構造があり、実際には数百万円規模の小規模美容室が、資本金1億円を有するヤマハ神戸店などの教育・文化系企業より上位に表示されています。これは、景品表示法第5条第3号(優良誤認表示)および独占禁止法上の優越的地位の濫用に該当するおそれがあります。
特に問題なのは、リクルートや楽天が自社の傘下システムを利用して「指名料」などを売りにし、まるで上位表示が品質や信用の高さを示すかのような印象を与えている点です。ヤマハのように、個人講師の活動を独立した存在として扱う誠実な企業姿勢とは対照的です。
私は文化活動(ピアノ演奏・作曲)をネット上で行っており、私の実名と同姓同名の美容師が同様のアルゴリズム優遇を受けることで、社会的誤認や名誉毀損が発生しています。
これらの仕組みは、検索アルゴリズムを利用した擬似的な序列構造であり、消費者保護・公正な競争秩序の観点から重大な懸念があります。
つきましては、公正取引委員会においてこの問題の調査・確認をお願いしたく、内閣府よりご転送をお願いいたします。
〔2026年1月30日〕
ASADA Misuzu