💇‍♀️ ハンドルネームで特定商取引で何でビジネスできてるの消費者庁✩✩✩件名:美容師法と特定商取引法における表示義務の整合性確保に関する要望











     
件名:美容師法と特定商取引法における表示義務の整合性確保に関する要望
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美容業界では、個人事業主型の美容師がインターネット上で指名料を受け取る事例が増加しています。
しかし、これらの美容師の多くが厚生労働省の美容師免許登録名ではなく、通称やハンドルネームで営業活動を行っており、法的整合性に重大な問題があります。
美容師法第11条・第12条は「免許証記載の氏名で業務を行う」ことを求めており、特定商取引法第11条も「実名または登記名での表示」を義務づけています。
したがって、両者が異なる名前で事業を行うことは、消費者に誤認を与えるだけでなく、契約責任の所在を不明確にし、実質的には法令違反の可能性があります。
また、個人事業主型美容師が所属する店舗(委託先)住所を自身の事業所在地として用いるケースも確認されており、特定商取引法上の「事業所所在地表示義務」に抵触するおそれがあります。
現行制度では、厚生労働省が美容師免許登録を、消費者庁が商取引表示をそれぞれ所管していますが、両制度間の連携がなく、結果として実名・所在地の不整合が放置されています。
つきましては、以下の2点を要望いたします。
美容師免許登録名と商取引表示名の一致を確認・義務化する制度を整備すること。
消費者庁と厚生労働省の間で協議体を設け、両法の運用整合性を図ること。
これにより、インターネットを介した美容業務の健全化と、消費者の安全・信頼の確保が期待できます。

何卒ご検討をお願いいたします。


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