🗓️2024/05/12 22:05 (JST)兵庫県迷惑防止条例で嫌がらせをしたらどうなるのか?ColorNote 保存 Text
兵庫県迷惑防止条例は、第10条の2において「嫌がらせ行為」を禁止しています。 正当な理由なく、特定の者に対し、執拗に又は反復して「嫌がらせ行為」を行なった場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。 更に、常習として行った場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と刑罰が重くなります。2018/04/14
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